(鯨類の適正な流通の確保等に関する措置)
第十八条
政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。