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電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第二条 (総務課の所掌事務)

平成二十七年経済産業省令第六十二号府省令
(総務課の所掌事務)

第二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員会の人事に関すること。
  2. 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 委員会の保有する情報の公開に関すること。
  5. 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 委員会の機構及び定員に関すること。
  9. 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  10. 委員会所属の物品の管理に関すること。
  11. 十一
    委員会の所掌に係る国際関係事務の総括に関すること。
  12. 十二
    あっせん、仲裁及び苦情の申出に関すること。
  13. 十三
    電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の十六の規定による公表に関すること。
  14. 十四
    次に掲げる事項に関する業務及び経理の監査に関すること。
    1. 電気の変電、送電及び配電
    2. 最終保障供給約款
    3. 離島等供給約款
  15. 十五
    次に掲げる事項に関する事業の監査に関すること。
    1. ガスの受託製造
    2. ガスの導管による輸送及び圧力調整
    3. 最終保障供給約款
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(総合監査室の所掌事務の特例)

総合監査室は、第五条第二項に掲げる事務のほか、当分の間、委員会の所掌事務に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十一条第一項に規定する監査及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十五条の二に規定する監査という。)に関する事務をつかさどる。

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