(総務課の所掌事務)
第二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一委員会の人事に関すること。
- 二委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 五委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八委員会の機構及び定員に関すること。
- 九委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
- 十委員会所属の物品の管理に関すること。
- 十一委員会の所掌に係る国際関係事務の総括に関すること。
- 十二あっせん、仲裁及び苦情の申出に関すること。
- 十三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の十六の規定による公表に関すること。
- 十四次に掲げる事項に関する業務及び経理の監査に関すること。
- イ電気の変電、送電及び配電
- ロ最終保障供給約款
- ハ離島等供給約款
- イ
- 十五次に掲げる事項に関する事業の監査に関すること。
- イガスの受託製造
- ロガスの導管による輸送及び圧力調整
- ハ最終保障供給約款
- イ
- 十六前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。