(取引監視課の所掌事務)
第三条
取引監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電気の小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「電力取引監視事務」という。)。
- 二ガスの小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「ガス取引監視事務」という。)。
- 三熱供給事業に関すること(以下「熱供給取引監視事務」という。)。
取引監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。