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電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第四条 (ネットワーク事業監視課の所掌事務)

平成二十七年経済産業省令第六十二号府省令
(ネットワーク事業監視課の所掌事務)

第四条

ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。)。
    1. 電気の変電、送電及び配電
    2. 最終保障供給約款
    3. 離島等供給約款
    4. 広域的運営推進機関
    5. 再生可能エネルギー電気卸供給約款
  2. 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「ガスネットワーク事業監視事務」という。)。
    1. ガスの導管による輸送及び圧力調整
    2. 最終保障供給約款

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