条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則
› 第五条
電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第五条 (総合監査室)
平成二十七年経済産業省令第六十二号
府省令
(総合監査室)
第五条
総務課に、総合監査室を置く。
2
総合監査室は、
第二条第十四号
及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。
3
総合監査室に室長を置く。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則第五条(総合監査室)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
この条文を参照している条文
第2条
← 第四条(ネットワーク事業監視課の所掌事務)
電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 目次
第六条(小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官) →