電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の三課を置く。
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この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。