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電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第一条 (事務局に置く課)

平成二十七年経済産業省令第六十二号府省令
(事務局に置く課)

第一条

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の三課を置く。

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(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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