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電気事業法 第六十六条の十六 (公表)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(公表)
第六十六条の十六
委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
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この条文を参照している条文
電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第2条
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