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がん登録等の推進に関する法律施行令 第二条 (有用性が認められない届出)

平成二十七年政令第三百二十三号政令
(有用性が認められない届出)

第二条

第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日の属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。

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(法附則第二条第一項の経過措置)
附則

法附則第二条第一項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうち法の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前にがんに係る調査研究の実施に係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単に「がんに係る調査研究」という。)とする。

2法附則第二条第一項の政令で定める者は、施行日以後に、がんに係る調査研究の対象とされた者とする。

3法附則第二条第一項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が五千人以上の場合
  2. がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより法第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同意(ロにおいて単に「同意」という。)を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を受けた場合
    1. 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難であること。
    2. がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究の結果に影響を与えること。

4前項第二号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない。

5厚生労働大臣は、第三項第二号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

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