(がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)
第三条
法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。
法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。
都道府県知事は、第八条第一項の規定による指定を行おうとするときは、施行日前においても、法第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。