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がん登録等の推進に関する法律施行令 第一条 (がんの範囲)

平成二十七年政令第三百二十三号政令
(がんの範囲)

第一条

がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

  1. 悪性新生物及び上皮内がん
  2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
  3. 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
    1. 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
    2. 境界悪性漿液性のう胞腺腫
    3. 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
    4. 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
    5. 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
    6. 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
    7. 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
  4. 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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