(がんの範囲)
第一条
がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
- 一悪性新生物及び上皮内がん
- 二髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
- 三卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
- イ境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
- ロ境界悪性漿液性のう胞腺腫
- ハ境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
- ニ境界悪性乳頭状のう胞腺腫
- ホ境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
- ヘ境界悪性粘液性のう胞腫瘍
- ト境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- イ
- 四消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)