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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (財務大臣が行う積立金の処分に関する経過措置)

平成二十六年政令第二十三号政令
(財務大臣が行う積立金の処分に関する経過措置)

第十四条

廃止法附則第二条第十五項の規定により財務大臣が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第二条第一項及び第三条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第二条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十二条第一項」と、「機構」とあるのは「機構の解散の日における廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の機構」と、旧機構法施行令第三条中「機構は、法第十二条第一項」とあるのは「財務大臣は、廃止法附則第二条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十二条第一項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十六年六月三十日」と、「財務大臣及び」とあるのは「廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の」と、旧機構法施行令第四条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十六年七月十日」とする。

2廃止法附則第二条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧機構法第十二条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「機構は」とあるのは、「財務大臣は」とする。

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