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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (現金の保管)
平成二十六年政令第二十三号
政令
(現金の保管)
第十三条
財務大臣は、廃止法附則第二条第十五項の規定により積立金の処分を行うため必要と認められる現金を保管することができる。
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