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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (国が承継する資産の帰属する会計)

平成二十六年政令第二十三号政令
(国が承継する資産の帰属する会計)

第十二条

廃止法附則第二条第二項に規定する廃止法附則別表に掲げる土地及び政令で定める金額に相当する金銭は、一般会計に帰属する。

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