(廃止法附則第二条第四項の政令で定める基金承継人) 第十一条 廃止法附則第二条第四項に規定する政令で定める者は、公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会(昭和五十七年四月八日に財団法人大阪二十一世紀協会という名称で設立された法人をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗