(承継計画書の作成基準)
第九条
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の承継計画書は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)の解散の時において現に機構が有する資産及び債務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
- 一廃止法附則第二条第二項に規定する第一号勘定に属する資産及び債務のうち、廃止法附則別表に掲げる土地及び同項に規定する政令で定める金額に相当する金銭については国が承継するものとし、それ以外のものについては出資地方公共団体(同条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
- 二廃止法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(第十四条第二項において「旧機構法」という。)第十一条第一項第二号に掲げる業務に係る資産及び債務については、基金承継人(廃止法附則第二条第四項に規定する基金承継人をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、承継計画書は、資産及び債務の国、出資地方公共団体及び基金承継人への円滑な承継に支障を生じさせないよう配慮されたものであること。
2財務大臣は、廃止法附則第二条第七項の規定による認可をしようとするときは、出資地方公共団体の長の意見を聴くものとする。