(機構の解散の登記の嘱託等)
第十五条
廃止法附則第二条第一項の規定により機構が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
廃止法附則第二条第一項の規定により機構が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。