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サイバーセキュリティ基本法 第三十条の二 (サイバーセキュリティ推進専門家会議)

平成二十六年法律第百四号法律
(サイバーセキュリティ推進専門家会議)

第三十条の二

本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。

2専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十六条第三項の規定により本部長に意見を述べること。
  2. 前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。

3専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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