(特定外来生物等による被害の防止措置に対する支援等)
第十三条
国及び地方公共団体は、オオクチバス等の特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。)及びカワウ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生生物をいう。)(以下この条において「特定外来生物等」と総称する。)による内水面水産資源に対する被害を防止するため、当該被害を防止するための措置の実施に対する支援、特定外来生物等の効果的な駆除のための技術開発、特定外来生物等の広域的な個体数を管理する手法の開発その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。