(内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等) 第十四条 国及び地方公共団体は、内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防及びまん延の防止を図るため、必要な情報の提供、内水面水産資源に係る移動の制限その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗