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内水面漁業の振興に関する法律 第十四条 (内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等)

平成二十六年法律第百三号法律
(内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等)

第十四条

国及び地方公共団体は、内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防及びまん延の防止を図るため、必要な情報の提供、内水面水産資源に係る移動の制限その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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