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内水面漁業の振興に関する法律 第十五条 (内水面に係る水質の確保)

平成二十六年法律第百三号法律
(内水面に係る水質の確保)

第十五条

国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資する水質の確保を図るため、下水道、浄化槽その他の排水処理施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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