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内水面漁業の振興に関する法律 第十二条 (内水面水産資源の増殖及び養殖の推進等)

平成二十六年法律第百三号法律
(内水面水産資源の増殖及び養殖の推進等)

第十二条

国及び地方公共団体は、内水面水産資源の増殖及び養殖の推進を図るため、自然環境との調和に配慮しつつ、内水面水産資源の種苗の生産及び放流の推進、増殖及び養殖に関する技術の研究開発の推進並びにその成果の普及その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、水害等による内水面水産資源に係る被害が甚大である場合において特に必要があると認めるときは、内水面水産資源を緊急に回復するための種苗の放流の実施等に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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