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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二条 (定義)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、法及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「金属キャスク」とは、健全性を確保した使用済燃料を運搬し、及び貯蔵するための金属製の乾式キャスクであって、当該キャスクに不活性ガスを充填して使用済燃料を封入するものをいう。
  2. 「安全機能」とは、使用済燃料貯蔵施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。
  3. 「基本的安全機能」とは、安全機能のうち、次に掲げる機能の総称をいう。
    1. 臨界防止機能(使用済燃料が臨界に達することを防止する機能をいう。)
    2. 遮蔽機能(公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすことのないよう、金属キャスクに封入された使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)からの放射線を遮蔽する機能をいう。)
    3. 閉じ込め機能(公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすことのないよう、金属キャスクに封入された使用済燃料等を閉じ込める機能をいう。)
    4. 除熱機能(使用済燃料の健全性及び金属キャスクを構成する部材の健全性を維持するよう、金属キャスクに封入された使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能をいう。)

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