条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
› 第三条
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三条 (使用済燃料の臨界防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号
規則
(使用済燃料の臨界防止)
第三条
使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料が臨界に達するおそれがないものでなければならない。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三条(使用済燃料の臨界防止)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義)
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次
第四条(遮蔽等) →