(材料及び構造)
第十四条
使用済燃料貯蔵施設に属する容器、管及びこれらの支持構造物のうち、使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上で必要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。この場合において、第一号及び第三号の規定については、法第四十三条の九第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。
- 一容器等に使用する材料は、次に掲げるところによるものであること。
- イ容器等が、その使用される圧力、温度、水質、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分(使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。)を有すること。
- ロ使用済燃料等を閉じ込めるための容器(以下この項において「密封容器」という。)に使用する材料にあっては、当該密封容器が使用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認したものであること。
- ハ管及び支持構造物に使用する材料にあっては、当該管及び支持構造物の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認したものであること。
- ニ有害な欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
- イ
- 二容器等の構造及び強度は、次に掲げるところによるものであること。
- イ取扱い時及び貯蔵時において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
- ロ密封容器にあっては、破断延性限界に十分な余裕を有し、金属キャスクに要求される機能に影響を及ぼさないこと。また、閉じ込め機能(事業許可基準規則第二条第二項第三号ハに規定する閉じ込め機能をいう。)を担保する部位(ハにおいて「密封シール部」という。)については、変形を弾性域に抑えること。
- ハ密封容器にあっては、試験状態において、全体的な塑性変形が生じないこと。また、密封シール部については、変形を弾性域に抑えること。
- ニ密封容器及び支持構造物にあっては、取扱い時及び貯蔵時において、疲労破壊が生じないこと。
- ホ取扱い時及び貯蔵時において、座屈が生じないこと。
- イ
- 三密封容器の主要な耐圧部の溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この号において同じ。)は、次に掲げるところによるものであること。
- イ不連続で特異な形状でないものであること。
- ロ溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを、非破壊試験により確認したものであること。
- ハ適切な強度を有するものであること。
- ニ機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。
- イ
2使用済燃料貯蔵施設に属する容器及び管のうち、使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。