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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第十三条 (安全機能を有する施設)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(安全機能を有する施設)

第十三条

安全機能を有する施設は、当該安全機能を有する施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されたものでなければならない。

2安全機能を有する施設は、他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の使用済燃料貯蔵施設において共用する場合には、使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわないように設置されたものでなければならない。

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