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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第十五条 (搬送設備及び受入設備)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(搬送設備及び受入設備)

第十五条

使用済燃料を封入した金属キャスクの搬送及び受入れのために使用する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 使用済燃料を封入した金属キャスクの搬送及び受入れを行う設備は、当該金属キャスクを安全に取り扱う能力を有するものであること。
  2. 使用済燃料を封入した金属キャスクの搬送及び受入れをするための動力の供給が停止した場合に、当該金属キャスクを安全に保持しているものであること。

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