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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第十六条 (除熱)
令和二年原子力規制委員会規則第八号
規則
(除熱)
第十六条
使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料等の崩壊熱を適切に除去するように設置されたものでなければならない。
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