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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第十七条 (計測制御系統施設)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(計測制御系統施設)

第十七条

使用済燃料貯蔵施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を計測する設備については、直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもって代えることができる。

  1. 使用済燃料を封入した金属キャスクの表面温度
  2. 使用済燃料を封入した金属キャスク蓋部の密封性の監視のための当該金属キャスク蓋部(蓋を溶接する場合を除く。)の圧力
  3. 使用済燃料を貯蔵する建物の給排気温度

2使用済燃料貯蔵施設には、その設備の機能の喪失、誤動作その他の要因により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損なうおそれが生じたとき、次条第一項第二号の放射性物質の濃度若しくは同項第四号の外部放射線に係る線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。

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