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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第十八条 (放射線管理施設)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(放射線管理施設)

第十八条

事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。

  1. 使用済燃料貯蔵施設の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制委員会の定める線量当量率
  2. 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
  3. 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  4. 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
  5. 周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量

2放射線管理施設は、前項各号に掲げる事項のうち必要な情報を、適切な場所に表示できるように設置されたものでなければならない。

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