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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第一条 (適用範囲)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号規則
(適用範囲)

第一条

この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設(金属キャスクによって使用済燃料を貯蔵するものに限る。)について適用する。

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