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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第二条 (定義)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 放射線使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号。以下「燃料貯蔵規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。
  2. 管理区域燃料貯蔵規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。
  3. 周辺監視区域燃料貯蔵規則第一条第二項第三号に規定する周辺監視区域をいう。
  4. 放射性廃棄物燃料貯蔵規則第一条第二項第五号に規定する放射性廃棄物をいう。
  5. 金属キャスク使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号。以下「事業許可基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する金属キャスクをいう。
  6. 安全機能事業許可基準規則第二条第二項第二号に規定する安全機能をいう。
  7. 基本的安全機能事業許可基準規則第二条第二項第三号に規定する基本的安全機能をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。

  1. 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十三号)
  2. 使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則(平成十二年通商産業省令第百十四号)
  3. 使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十六号)
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