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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第三条 (特殊な設計による使用済燃料貯蔵施設)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(特殊な設計による使用済燃料貯蔵施設)

第三条

特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで使用済燃料貯蔵施設を設置することができる。

2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

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