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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十一条 (日本国返還援助申請)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国返還援助申請)

第十一条

日本国以外の条約締約国への連れ去りをされ、又は日本国以外の条約締約国において留置をされている子であって、その常居所地国が日本国であるものについて、日本国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国への子の返還を実現するための援助(以下「日本国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2第四条第二項及び第三項の規定は、日本国返還援助の申請(以下「日本国返還援助申請」という。)について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第七条第一項第四号」とあるのは「第十三条第一項第四号」と、同項第四号中「条約締約国」とあり、及び同項第五号中「申請に係る子の常居所地国」とあるのは「日本国」と読み替えるものとする。

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