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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十四条 (日本国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国返還援助申請に係る書類の写しの条約締約国の中央当局への送付)

第十四条

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、第十一条第二項において準用する第四条第二項の申請書及び同条第三項に規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞なく送付しなければならない。

2外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

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