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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第十三条 (日本国返還援助申請の却下)

平成二十五年法律第四十八号法律
(日本国返還援助申請の却下)

第十三条

外務大臣は、日本国返還援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該日本国返還援助申請を却下する。

  1. 日本国返還援助申請において返還を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
  2. 申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
  3. 申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
  4. 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所(申請者が法人その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
  5. 申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかであること。
  6. 申請に係る子の連れ去りの時又は留置の開始の時に、申請に係る子が所在していると思料される国又は地域が条約締約国でなかったこと。
  7. 日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。

2外務大臣は、前項の規定により日本国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨及びその理由を通知しなければならない。

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