(返還援助申請書の様式)
第二条
法第四条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外国返還援助(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国返還援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第一による申請書又は英語により記載した様式第二による申請書を外務大臣に提出しなければならない。
法第四条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外国返還援助(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国返還援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第一による申請書又は英語により記載した様式第二による申請書を外務大臣に提出しなければならない。