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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令 第一条 (定義)

平成二十六年外務省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令 目次 第二条(返還援助申請書の様式) →