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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
· 条文 5 件 ·
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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(子法人等の範囲)
第二条
(国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲)
第三条
(高度な知識又は技術を有すると認められる法人の範囲)
第四条
(特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲)
第五条
(外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲)