(子法人等の範囲)
第一条
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第一項第一号の当該法人(第四号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(次号において「子法人」という。)
- 二子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「孫法人」という。)
- 三孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
- 四当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している法人、当該法人及び前三号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)