(国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲)
第二条
法第二条第一項第一号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「国等」という。)を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業に従事する者を有しているものをいう。
法第二条第一項第一号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「国等」という。)を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業に従事する者を有しているものをいう。