(特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲)
第四条
法第二条第二項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第二項の当該特定多国籍企業(第四号において「当該企業」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)
- 二子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)
- 三孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社
- 四当該企業の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該企業及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)