(外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲)
第五条
法第十一条第二項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。
- 一法第十一条第二項の当該外国法人(第四号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)
- 二子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)
- 三孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社
- 四当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該法人及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)