条文くん法令検索 AIに質問する

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則 第五条 (外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲)

第五条

第十一条第二項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条第二項の当該外国法人(第四号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)
  2. 子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)
  3. 孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社
  4. 当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該法人及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則第五条(外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則 目次