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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第十一条 (指導及び助言)

平成二十四年法律第五十五号法律
(指導及び助言)

第十一条

国は、認定研究開発事業者又は認定統括事業者に対し、当該認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行われる研究開発事業又は統括事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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