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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第十条 (国、地方公共団体等の責務)

平成二十四年法律第五十五号法律
(国、地方公共団体等の責務)

第十条

国、地方公共団体及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

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