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統括事業計画の認定等に関する命令 第六条 (実施期間)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(実施期間)

第六条

第六条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下(法第十一条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、五年)とする。

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