(工事計画の事前届出)
第十三条
法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
- 二
2法第四十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の下欄に掲げる変更の工事又は別表第三の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。