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原子力発電工作物の保安に関する命令 第十六条 (使用前検査)

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令
(使用前検査)

第十六条

第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 第十条第一項に規定する制限工事に係るもの
  2. 第十三条第一項第二号に規定する工事に係るもの

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