条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力発電工作物の保安に関する命令
› 第十七条
原子力発電工作物の保安に関する命令 第十七条
平成二十四年経済産業省令第六十九号
府省令
第十七条
使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電工作物の保安に関する命令第十七条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
← 第十六条(使用前検査)
原子力発電工作物の保安に関する命令 目次
第十八条 →