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原子力発電工作物の保安に関する命令 第二十条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第二十条

原子力規制委員会及び経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第十七条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

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