第二十条 原子力規制委員会及び経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第十七条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗