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原子力発電工作物の保安に関する命令
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原子力発電工作物の保安に関する命令 第二十一条
平成二十四年経済産業省令第六十九号
府省令
第二十一条
原子力規制委員会及び経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
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